住宅瑕疵担保履行法について
住宅瑕疵担保履行法とは
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)は、新築住宅を供給する事業者様に対して、
構造耐力上及び防水上の主要な部分の瑕疵に対する10年間の瑕疵担保責任を履行させるために、
「保証金の供託」または「保険への加入」のいずれかの資力確保措置を義務付けたものです。
平成21年10月1日より施行され、年に2回の基準日(3月31日と9月30日)に保険契約の締結及び保証金の供託状況を届け出なければいけません。
この届け出を行わない場合、基準日から50日目以降、新築住宅の請負契約や売買契約を新たに締結することはできなくなります。
住宅瑕疵担保履行法では、構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分に関する10年間の瑕疵担保責任を対象としています。
住宅瑕疵担保履行法とは?
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