石綿事前調査
建築物、工作又は船舶の解体又は改修の作業を行うときは石綿による労働者の健康障害を防止するため、予め石綿等の使用の有無を調査しなければなりません。
なぜ石綿事前調査が必要なのか
石綿は過去に建材として広く使われていました。しかし、健康被害を引き起こすことがわかり、現在ではその使用は禁止されています。2006年(平成18年)以前に建てられた建物には石綿含有建材が使われている可能性があるため、解体や改修をする前に事前調査が義務付けられています。

調査には専門の知識が必要です
事前調査のうち、建築物に係るものについては、当該調査を実施するために必要な知識を有する者としていずれかの資格が必要です。
1,特定建築物石綿含有建材調査者
2,一般建築物石綿含有建材調査者
3,一戸建て等石綿含有建材調査者(一戸建て住宅・共同住宅の住戸の内部に限定)
4,2023(令和5)年9月までに日本アスベスト調査診断協会に登録されたもの
事前調査の流れ
事前調査:工事前に建築物等に使用されている建材の石綿含有の有無を調査します。
調査は石綿含有の有無の証明を行うことから始まり、その証明ができない場合は、分析調査、又は石綿含有有りとみなすことが基本となります。
①書面調査:設計図書等の文書を確認する方法
ただし、設計図書等の文書が存在しない時はこの限りではありません。
②目視調査:目視により確認する方法
ただし、構造上目視により確認することが困難な材料についてはこの限りではない。
③分析調査:分析により石綿等の使用の有無を確認する方法
書面調査、現地でも目視調査を行ったにもかかわらず、石綿等の使用の有無が明らかにならなかったときに行われなければならない。
※事業者が石綿等が使用されているものとみなして規定の措置を講ずるときは、分析調査は行わなくてよい。
